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「こども性暴力防止法」に伴う本学の対応と実習に関する留意点について

こども学科  入学予定の皆さまへ

令和8年12月25日、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されます。
この法律により、こどもの教育・保育等に携わる事業者(学校、保育所、学習塾など)には、性暴力を防止するための取組が義務付けられます。
本学においても、入学後に履修する保育実習等を通じてこどもと関わる機会があります。出願前に、以下の内容をあらかじめご確認ください。

1. 事業者(本学)に求められる取組

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人について、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがあると認められる場合は、こどもと接する業務に就かせません。

2. 実習に関する留意点

こどもと一対一になる場面が予定されている、実習期間が長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性・継続性・閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となることがあります。確認の要否は、実習先の事業者が最終的に判断します。
確認が必要と判断された場合、実習生本人がこども家庭庁へ戸籍等を提出します。性犯罪前科があると確認された場合、こどもと接する実習はできません。
また、実習前には、性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
性犯罪前科により実習が行えない場合、教員免許や保育士資格など、実習を要件とする資格を取得できなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

3. 入学後にご提出いただくもの

上記の趣旨と内容をご理解のうえ、入学後に「性犯罪前科がない旨の誓約書」をご提出ください。
※ 誓約書は入学後にご提出いただくものです。出願時の提出は不要です。


参考

制度の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。(こども家庭庁のサイトへリンクします)

こども性暴力防止法
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)