季節性インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症の出席停止期間とその対応について
季節性インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症の出席停止期間とその対応について下記の様になりますので、ご確認をお願いします。
■季節性インフルエンザ
発病後(発病の翌日)を1日目として 5日を経過し、かつ解熱後2日経過するまで出席停止。
■新型コロナウィルス感染症(COVID19)
有症状/発症日(症状が表れた日)を0日目として7日間、かつ症状軽快後24時間経過するまで出席停止。
無症状/検体採取日を0日目として7日間、 ただし、5日目に抗原定性検査キットで陰性の場合は5日間出席停止。
濃厚接触者/最終接触日を0日目として5日間 ただし、2日目及び3日目の抗原定性検査キットで2回とも陰性の場合は3日目の午前まで出席停止。
【学生本人が新型コロナウィルス感染症の疑われる症状を有する時】
PCR検査又は抗原定性検査を受け、検査結果がわかるまで検査結果が陽性の場合は上記有症状に準ずる。
【同居家族が新型コロナ ウィルス感染症の疑われる 症状を有する時】
家族の方のPCR検査又は抗原定性検査結果がわかるまで 濃厚接触者と判断された場合は上記濃厚接触者に準ずる。
対応法:
1.上記に該当する学生は各キャンパスの保健室又は事務局に電話連絡して下さい。その際、検査結果、医療機関名、検査法について聴取されます。また、COVID-19のPCR検査又は抗原定性検査の陽性画像の提出を 学生に伝えて下さい。
2.学生は出席停止期間が過ぎてから「健康チェック表」を添付の上 「公欠願い」を保健室又は事務局に提出して下さい。
3.医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書は当分の間不必要となります。COVID-19のPCR検査又は抗原定性検査の陽性画像は状況に応じた提出として下さい。(尚、判断に迷う場合は、新型コロナウイルス感染症対策本部長又は学長の確認を得るように保健室又は事務局で対応して下さい)