新型コロナウイルス感染症の出席停止期間及び対応について
出席停止期間 | |
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医療機関で新型コロナウイルス感染症と 診断されたとき | 発症日(症状が表れた日)を0日目として5日間、かつ症状軽快後24時間経過するまで。 ただし、発症翌日から10日間はマスクを着用すること。 |
新型コロナウイルス感染症と疑われる症状を 有するとき | PCR検査又は抗原定性検査を受け、検査結果がわかるまで陽性の場合は上記に準ずる。 |
感染者と同居していた場合 | PCR検査又は抗原定性検査を受け、検査結果がわかるまで陽性の場合は上記に準ずる。 陰性の場合は登校可。 |
- 上記に該当する学生は各キャンパスの保健室又は事務局に電話連絡してください。
その際、検査結果・医療機関名・検査法について確認します。
また、COVID-19のPCR検査又は抗原定性検査の陽性画像を事務局へ提出してください。 - 出席停止期間が過ぎてから健康チェック表を添付のうえ、公欠願いを保健室または事務局に提出してください。
- 医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書は当分の間不必要となります。
COVID-19のPCR検査又は抗原定性検査の陽性画像は状況に応じた提出としてください。
判断に迷う場合は、保健室または事務局へ連絡してください。