仙台青葉学院短期大学 公認欠席について

公認欠席とは

公認欠席(公欠)とは、いずれかに該当する事由によって、授業を欠席しても欠席とみなさないことを言います。
以下いずれかに該当する場合は、学長に申請して許可を得ることにより、公欠とすることができます。
どのような場合が公欠と認められるのか、詳しいルールは以下の規程をご確認ください。

仙台青葉学院短期大学
公認欠席規程

申請手順について

公欠を申請するには、該当する申請書類とその理由を証明する信憑書類をキャンパス事務局へ提出してください。

就職活動の場合

  1. 以下より『公欠願・就職活動証明書』をダウンロードしてA4用紙に印刷、もしくはキャンパス事務局へ取りに行き、必要事項を記入してください。
    ※公欠願は、就職活動証明書と1対です。公欠願のみを使用する場合でも両面に印刷してください。
     印刷の向きに注意してください。
  2. 裏面にある就職活動証明書の「企業様ご署名」欄に就職活動先の企業担当者に記入していただく。
  3. 公欠願・就職活動証明書、就職活動が証明できるもの(企業からのメールや説明会予約フォーム等)の2点を各キャンパス事務局に提出する。

その他の場合

  1. 以下より該当の書類をダウンロードしてA4用紙に印刷、もしくはキャンパス事務局へ取りに行き、必要事項を記入してください。
    ※公欠願は、就職活動証明書と1対です。公欠願のみを使用する場合でも両面に印刷してください。
     印刷の向きに注意してください。
  2. 以下の信憑書類と合わせてキャンパス事務局へ提出してください。

申請書類

公欠願・就職活動証明書 学校感染症罹患証明書

信憑書類と公欠許可期間

①外部の行事に参加するとき※

公欠期間=開催案内に記載されている開催日
信憑書類=開催案内
※学生団体(課外活動)が加盟している連盟等が主催する公式行事に限る。

②親族が死亡したとき※

公欠期間=配偶者、子、父母(7日)
     祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母(3日)
     曽祖父母、おじ、おば(1日)
信憑書類=会葬礼状など逝去日が分かる書類など、事実を証明するもの
※認められる親族は本人の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、曽祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)まで。

③就職活動を行うとき公欠期間=必要とする日、または期間
信憑書類=公欠願・就職活動証明書、就職活動が証明できるもの
     (企業からのメールや説明会予約フォーム等)
④学校保健安全法に定められた
 感染症の治療を受けるとき
公欠期間=医師の診断書、または別表第一に記載されている期間
信憑書類=医師の診断書、または学校感染症罹患証明書
⑤罹災したとき公欠期間=学長が認めた期間
信憑書類=公的機関が発行した罹災(被災)証明書
⑥公共交通機関が遅れたとき公欠期間=当該授業時間帯
信憑書類=当該交通機関の発行した遅延証明書など
⑦その他、学長が特に必要と
 認めたとき
公欠期間=そのつど決定
信憑書類=学長が必要と認める書類