仙台青葉学院短期大学 障がい学生支援について
仙台青葉学院大学及び仙台青葉学院短期大学は、障害者の権利に関する条約の理念に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)を遵守し、障がいのある学生を障がいを理由として差別することなく、本学の教育を受ける機会を保障し、個々の学生がその能力を最大限に発揮できる修学環境を提供するため、学生支援を行っています。
支援に関する方針
- 全ての学生に修学の機会を保障するため支援を行う。
- 修学及び学内での生活について、学生本人を交えて話し合い、合理的配慮を提供する。
- 全学の関係者及び関係組織が協力して支援に取り組む。
- 個人情報の保護を徹底する。
- 支援の方針等を公開する。
受験・入学に当たっての支援
入学試験出願前の相談
障がい等により、入学試験又は入学後に特別な配慮を希望される方は、当該入試出願締切日の2カ月前までに、入試センターにご相談ください。学部・学科の事情等により希望する支援を提供することが難しい場合もありますが、可能な限り障壁を取り除くために努力します。
入学後の支援
相談窓口
障がい等により、授業及び学生生活等に配慮を希望される方は、学部・学科の教員又は保健室・学生相談室・学生総合支援センターにご相談ください。ご本人の希望について関係部署で具体的な支援について検討し、決定していきます。
入学後の支援の流れ
学部・学科の教員又は保健室・学生相談室・学生総合支援センターにご相談ください。その後「相談書」(診断書等障がいの状況を把握できる資料を添付)提出いただきます。
学生・父母等及び関係者にて面談を実施し、希望する支援内容等を確認します。
本学(教務委員会)で実施可能な支援を検討し、決定します。不具合等がある場合は、建設的な対話のもと、支援内容を確定していきます。
支援開始後も、定期的な面談による状況の確認や支援内容の見直しに努めます。
支援事例
肢体不自由
車椅子や松葉杖の持参使用、パソコン等の持参使用、介助者の入校・入室許可、専有スペースの確保、試験時の別室設定、試験時間の延長等視覚障がい・聴覚障がい
補聴器の持参使用、試験時の必要文具使用許可等発達障がい、病弱・虚弱
個別に対応を検討します。