歯科衛生学科・栄養学科・こども学科 入学生対象 専門実践教育訓練給付金のご案内
専門実践教育訓練給付金とは
労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
- 法改正により、支給金額が変更となる場合があります。
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合は、教育訓練支援給付金(雇用保険基本手当の日額の60%に相当する額)が支給されます(2027年3月31日までの時限措置)。
※2024年5月更新
給付を受けるためには、事前にハローワークにて手続きが必要です。また、教育訓練支援給付金の支給額は年齢・勤続年数・収入によって異なります。
ご自身の支給額等詳細についてはハローワークへお問い合わせください。